プライバシーの問題 2
衆議院内閣委員会で多くの論議を行った結果、国の機関が所有している個人に関する情報を保護するための法律が、1988年12月に成立しました。
これは「行政機関の保有する電子計算機処理にかかわる個人情報の保護に関する法律」(プライバシー保護法)と題された4章26条からなるものです。
骨子は、
1.データの種類や収集の目的を公開する
2.データを利用.提供する場合には、収集目的に沿って厳重に管理し、むやみに他人に知らせない
3.個人が自分の情報を閲覧できる機会を設け、誤りがあれば訂正を求めることができるようにする
・・・というものです。
委員会では、このような個人の情報の管理に対する不安感が国民に与える影響を重視し、さらに実際に個人の権利や利益が侵害される恐れが出てきたこと。
また、これからの高度情報化社会に向けて法制化は不可欠であること、現時点での法制度では十分なものがないことなどをあげています。